(収益事業の開始等届出書の添付書類)
第六十五条
法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二定款等の写し
2法第百五十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一法第百五十条第二項に規定する該当することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表
- 二定款等の写し
3法第百五十条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一法第百五十条第三項に規定する該当することとなつた時における貸借対照表
- 二定款等の写し
4法第百五十条第四項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定するその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表とする。
5前項の規定は、法第百五十条第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。