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法人税法施行規則 第六十一条の十一 (国内最低課税額確定申告書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(国内最低課税額確定申告書の記載事項)

第六十一条の十一

第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申告対象法人(法第百四十五条の六第一項各号(国内最低課税額)に掲げる外国法人をいう。次条第一号及び第二号において同じ。)の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
  2. 代表者の氏名及び恒久的施設等(法第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条第一号から第三号までにおいて同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
  3. 当該対象会計年度の開始及び終了の日
  4. その他参考となるべき事項

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