(青色申告の取りやめの届出書の記載事項) 第六十条 法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号二代表者の氏名三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗