条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行規則 第六十条 (青色申告の取りやめの届出書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)

第六十条

第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
  2. 代表者の氏名
  3. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行規則第六十条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(帳簿書類の整理保存) 法人税法施行規則 目次 第六十条の二(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等) →