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法人税法施行規則 第五十七条 (貸借対照表及び損益計算書)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(貸借対照表及び損益計算書)

第五十七条

青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十三に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

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