(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項) 第三十六条 法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号二代表者の氏名三当該申告書に係る事業年度終了の日四指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由五その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗