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法人税法施行規則 第三十条の三 (国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

第三十条の三

第六十九条第二十九項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 第六十九条第二十九項に規定する内国法人の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
  2. 第六十九条第二十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
  3. 第六十九条第二十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
  4. 第六十九条第二十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

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