同じ条番号の条文(附則など) 26 件
(退職給与引当金に関する経過規定)
附則法人税法施行令附則第九条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)に規定する法人が同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)第十五条の七から第十五条の十四まで(退職給与引当金)の規定の適用を受ける場合には、改正前の法人税法施行細則(以下「旧規則」という。)第二条の二、第二条の四及び第二条の五(退職給与引当金に関する細目)の規定は、なおその効力を有する。
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法人税法施行規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条から第七十五条の二まで(確定申告)(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第百二条(清算事業年度予納申告)、第百四条(清算確定申告)又は第百十六条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあつては合併の日の属する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。
(連結納税の承認申請に関する経過措置)
附則改正法附則第三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
改正法附則第三条第二項の書類の提出をする同項に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 二
改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度の開始の日及び終了の日
- 三
新法人税法第四条の三第一項の申請を行う同項に規定する他の内国法人のうち、改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた新法人税法第四条の三第五項に規定する時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人又は当該時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人に発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有されている法人に該当するものがある場合には、その該当する法人の名称
- 四
その他参考となるべき事項
(書式に関する経過措置)
附則改正前の法人税法施行規則に定める書式(同規則別表八、別表十一(三)及び別表十一(四)の書式を除く。)は、平成十五年三月三十一日に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は計算期間の所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
附則新規則第二十二条の二第四号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
附則新規則第八条の三の十(連結法人の帳簿書類の整理保存)の規定は、連結法人の平成十四年四月一日以後に開始した連結事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用する。
(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
附則この省令の施行の日から会社法施行日の前日までの間における改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項)の規定の適用については、同項第六号中「規定する会計期間」とあるのは、「規定する営業年度等」とする。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
附則法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
届出をする法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 二
その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
- 三
現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
- 四
その他参考となるべき事項
(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則新規則第五条第六号並びに第六条第二号及び第七号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2特例民法法人(改正法附則第十条第一項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項及び第四項において同じ。)である一般社団法人は、新規則第五条に規定する公益社団法人とみなして、同条の規定を適用する。
3特例民法法人の附則第一条第二号に定める日以後に開始し、かつ、移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。次項において同じ。)前に終了する事業年度における新規則第六条第二号の規定の適用については、同号中「三分の一以下」とあるのは、「二分の一未満」とする。
4特例民法法人が附則第一条第二号に定める日から移行登記日の前日までの間に行う信用保証業については、改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八条の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第十三号)に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
(資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)
附則新規則第八条の六(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
附則新規則第二十七条の三(有価証券の譲渡損益の発生する日)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる有価証券の譲渡について適用し、同日前に行われた有価証券の譲渡については、なお従前の例による。
(時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)
附則新規則第二十六条の四第二項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第一号に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条の四第二項第一号(時価純資産価額等に関する保存書類)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
附則法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項第三号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名その他参考となるべき事項とする。
2新規則第十九条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用する。
3法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第三条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第十九条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定を適用する。
4法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第三条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年四月一日以後に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第十九条第三項の規定を適用する。
5改正令附則第三条第五項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る法人税法施行規則第十九条第三項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産に該当するものとする。
(連結確定申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則改正法附則第三十五条第四項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新規則第三十七条の九第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第二項(連結確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「規定の適用」とあるのは「規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第二十一条第二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十九第三項(減価償却に関する明細書)の規定の適用」とする。
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日(以下この条において「福島復興特別措置法一部改正法施行日」という。)の前日までの間における新規則別表六(二十一)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2・震災特例法第17条の2の3」とあるのは「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2・震災特例法第17条の2の3震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日
2施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十二)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の3の2第1項(避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (4)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (4)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第17条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。福島県知事の認定又は確認を受けた日福島県知事の確認を受けた日
3施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項、第17条の2の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第17条の3第1項、第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第17条の3第1項又は第17条の3の2第1項」とする。震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項、第17条の2の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の3第2項若しくは第3項震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の2第2項若しくは第3項震災特例法第17条の3第1項、第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項震災特例法第17条の3第1項又は第17条の3の2第1項
4施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第17条の2第3項又は第17条の2の2第3項」とする。震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項震災特例法第17条の2第3項又は第17条の2の2第3項
5施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは、「又は第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域」とする。
6施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2・震災特例法第25条の2の3」とあるのは「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の2の2第2項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2・震災特例法第25条の2の3震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日
7施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十九)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の3の2第1項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (5)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (5)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第25条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。福島県知事の認定又は確認を受けた日福島県知事の確認を受けた日
8施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項、第25条の2の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第25条の3第1項、第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の2第1項」とする。震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項、第25条の2の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の3第2項若しくは第3項震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の2第2項若しくは第3項震災特例法第25条の3第1項、第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の2第1項
9施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第25条の2第3項又は第25条の2の2第3項」とする。震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項震災特例法第25条の2第3項又は第25条の2の2第3項
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第一号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)及び第八条(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、施行日以後に提出する法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第六条第十項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)(同令附則第十四条第二項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の書類について適用し、施行日前に提出した同令附則第六条第十項の書類については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の法人税法施行規則第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第十一条(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)において準用する改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における前条第一号に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名について準用する。
(役員の給与等に関する経過措置)
附則施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新規則第二十二条の三(役員の給与等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」と、同号ロ中「特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権」とあるのは「特定譲渡制限付株式」と、同条第二項第三号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」とする。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
附則改正令附則第十三条第七項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
改正令附則第十三条第六項の規定の適用を受けようとする法人(人格のない社団等を含む。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。附則第六条(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)
- 二
改正令附則第十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七(定義)に規定する連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
- 三
適格分割等の日
- 四
改正令附則第十三条第六項第一号に規定する残存未計上収益額及び残存未計上費用額の計算の方法の内容
- 五
その他参考となるべき事項
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
附則新規則第二十六条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人税法第五十七条第三項に規定する内国法人と施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併及び施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用する。
(減価償却資産の償却等に関する経過措置)
附則次の各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。附則第五条第三項第二号において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の納税地とみなす。
- 一
第二十一条の二第二号同号の分割承継法人等
- 二
第二十一条の三第二号同号の分割承継法人等
- 三
第二十二条第二号同号の分割承継法人等
- 四
第二十四条の三第二号同号の分割承継法人等
- 五
第二十四条の四第二号同号の分割承継法人等
- 六
第二十四条の五第二号同号の分割承継法人等、分割承継法人又は被現物出資法人
- 七
第二十四条の六第二号同号の分割承継法人等
- 八
第二十四条の七第二号同号の分割承継法人等
- 九
第二十四条の八第二号同号の分割承継法人等
- 十
第二十四条の十第二号同号の分割承継法人等
- 十一
第二十四条の十一第二号同号の分割承継法人等
- 十二
第二十四条の十二第二号同号の分割承継法人等
- 十三
第二十五条第二号同号の分割承継法人等
- 十四
第二十五条の五第二号イ及びロ同号イの分割承継法人等又は同号ロの分割法人等
- 十五
第二十五条の六第二号同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
- 十六
第二十七条の十八第二号同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
- 十七
第二十七条の十九第二号同号の分割承継法人等
- 十八
第二十八条の三第二号同号の分割承継法人等
- 十九
第二十八条の四第二号同号の分割承継法人等
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
附則新規則第二十四条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)
附則2施行日から令和八年九月三十日までの間における改正前の法人税法施行規則第五十二条の規定の適用については、同条第五号中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日」とあるのは、「同項第三号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日」とする。
(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
附則改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める構成会社等は、新規則第三十八条の五第二号に掲げる理由により各対象会計年度に係る国別報告事項(同項第一号イに規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する事項として提供された構成会社等の所在地国に係る収入金額にその収入金額が含まれない当該構成会社等とする。
2改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一
構成会社等が最終親会社等財務会計基準(新令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。次号において同じ。)又は同条第二項に規定する代用財務会計基準に従って個別財務諸表(同条第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。以下この項において同じ。)を作成している場合当該個別財務諸表に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
- 二
前号に掲げる場合以外の場合構成会社等が最終親会社等財務会計基準に従って個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表に記載されることとなる売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
3改正法附則第十四条第一項第一号イ及びロ並びに第三項第一号イ及びロ並びに改正令附則第四条第二項及び第七項に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する千万ユーロ、百万ユーロ又は五千万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあっては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
4改正法附則第十四条第一項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表(改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に記載された構成会社等の法人税等(新令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額及び法人税等調整額の合計額とする。
5改正法附則第十四条第一項第二号イ及び第三項第二号イに規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額は、不確実な税務処理(新規則第三十八条の二十八第三項第一号ニに規定する不確実な税務処理をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び不確実な税務処理に係る繰延税金資産(新規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。)又は繰延税金負債(新規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。)について計上された法人税等調整額とする。
6改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
7改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純利益金額とする。
8改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純損失金額とする。
9改正法附則第十四条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法人税等の額及び法人税等調整額の合計額とする。
10第四項及び前項に規定する法人税等の額及び法人税等調整額は、当期純損益金額に係る金額に限るものとする。
11各対象会計年度において構成会社等に係る改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する国別報告事項又はこれに相当する事項として同号イに規定する所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る同号イに規定する収入金額又は当該所在地国に係る同号ロに規定する税引前当期利益の額に利益の配当の額(当該利益の配当を支払う会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該他の構成会社等の連結等財務諸表において当該利益の配当の額が費用の額として計上されている額に限る。以下この項において同じ。)が含まれていない場合には、当該利益の配当の額は、当該収入金額又は当該税引前当期利益の額に含まれるものとして、同条第一項の規定を適用する。
12各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等があるときは、当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項は、同一の連結等財務諸表を基礎として作成されたものでなければならない。
13各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該対象会計年度に係る連結等財務諸表には、特定会計処理(新令第百五十五条の十六第十項に規定する特定会計処理をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる会計処理を適用することが認められる連結等財務諸表を含まないものとする。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
- 一
令和五年一月一日以後に開始する各対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項が特定会計処理又はこれに準ずる会計処理が適用される連結等財務諸表に基づき作成されている場合(これらの会計処理を適用して連結等財務諸表を作成することが定められている法令の規定によりこれらの会計処理が適用される連結等財務諸表が作成されている場合を含む。)
- 二
構成会社等が令和三年十二月一日以後に行う取引に係るのれんが当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されている場合において、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に当該のれんに係る損失の額が加算されている場合- イ
改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額に当該損失の額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含まれていない場合における同号ロに掲げる金額
- ロ
改正法附則第十四条第一項第三号の同項第二号ロに掲げる金額
14各対象会計年度において構成会社等に係る次に掲げる取引が行われる場合には、改正法附則第十四条第一項第一号ロの規定にかかわらず、次に掲げる取引に係る費用又は損失の額を減算しないで、当該対象会計年度に係る同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額を計算するものとする。
- 一
構成会社等が資金供与会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、他の当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対して直接又は間接に資金の供与を行うものをいう。以下同じ。)から直接又は他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、当該構成会社等及び当該資金供与会社等以外のものをいう。ロ(2)において同じ。)を通じて間接に受ける資金の供与(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。)であって、これらの取引に係る費用(新令第百五十五条の二十二第一項中「銀行業又は保険業」とあるのを「銀行業」と読み替えた場合における同項に規定する特定金融商品に係る同項に規定する金銭等の分配を除く。以下この号において同じ。)又は損失の額が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表に計上されるもの(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)- イ
当該資金供与会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においてこれらの取引に係る収入の額が計上されないこと。
- ロ
当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、これらの取引に係る益金の額に算入される金額(次に掲げる金額を除く。)がないこと。
- 二
構成会社等と他の会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)との間で行われる取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この号において同じ。)であって、当該取引に係る費用又は損失の額が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されるもの(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)- イ
当該費用又は損失の額のうちに、当該他の会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においても費用又は損失の額として計上される金額(当該構成会社等及び当該他の会社等の連結等財務諸表において当該取引に係る収入の額として計上される金額がある場合には、当該他の会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上される金額を控除した残額)があること。
- ロ
当該費用又は損失の額のうちに、当該他の会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該構成会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上され、かつ、その計上された金額が当該構成会社等の所得の金額の計算上、益金の額に算入される場合には、その計上された金額とその算入される金額のうちいずれか少ない金額を控除した残額)があること。
15前項第一号中「供与(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。)」とあるのを「供与」と読み替えた場合における同号に掲げる取引又は同項第二号中「取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この号において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同号に掲げる取引が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合における同項の規定の適用については、これらの取引は、令和四年十二月十六日以後に行われたものとみなす。
- 一
当該取引に係る契約の内容が変更されたこと(次号に該当するものを除く。)。
- 二
当該取引に係る契約において令和四年十二月十六日以後にその内容を変更することが定められていること。
- 三
当該取引に係る会計処理が変更されたこと。
16導管会社等(新法第八十二条第五号に規定する導管会社等をいう。以下この条において同じ。)である第十四項の構成会社等について同項の規定を適用する場合において、当該構成会社等の構成員の所在地国における租税に関する法令において導管会社等の収入が当該導管会社等の構成員の収入として取り扱われるときは、当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される同項各号に掲げる取引に係る費用又は損失の額は、当該連結等財務諸表に計上されていないものとみなす。
17各対象会計年度において第十四項第二号の構成会社等の所在地国を所在地国とする同号に規定する他の会社等(同項(同号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)がある場合には、当該対象会計年度に係る当該構成会社等については、第十四項の規定の適用はないものとする。
18各対象会計年度において、構成会社等と他の会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び法人税等調整額の合計額(以下この項において「法人税額等」という。)が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される場合において、当該法人税等の額が当該他の会社等の調整後対象租税額又は改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額(当該取引に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)に含まれるときは、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額から当該法人税額等を減算する。ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
- 一
当該取引が行われることにより、当該他の会社等の所得の金額の計算上、益金の額に算入される金額がある場合
- 二
当該構成会社等の所在地国における租税に関する法令において、当該構成会社等に係る改正法附則第十四条第一項第二号イに規定する財務省令で定める金額から当該構成会社等の調整後対象租税額の計算上当該他の会社等に配分される金額を控除すること又はこれに相当する調整を行わないこととされている場合
19第十五項の規定は前項中「取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同項に規定する取引について、第十六項の規定は導管会社等である前項の構成会社等について同項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
20第十三項の規定は各対象会計年度において共同支配会社等が改正法附則第十四条第三項の規定の適用を受ける場合について、第十四項から前項までの規定は各対象会計年度において共同支配会社等に係る取引が行われる場合について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第二号イ中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十四条第三項第二号イ」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号」とあるのは「第十四条第三項第三号」と、第十四項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十四条第三項第一号ロ」と、同項第一号中「第百五十五条の二十二第一項」とあるのは「第百五十五条の二十二第三項において準用する同条第一項」と、第十五項中「前項第一号」とあるのは「第二十項において準用する前項第一号」と、第十六項中「第十四項」とあるのは「第二十項において準用する第十四項」と、第十七項中「第十四項第二号」とあるのは「第二十項において準用する第十四項第二号」と、「第十四項の」とあるのは「第二十項において準用する第十四項の」と、第十八項中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十四条第三項第二号イ」と、前項中「第十五項」とあるのは「次項において準用する第十五項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「第十六項」とあるのは「次項において準用する第十六項」と読み替えるものとする。
21各対象会計年度において、改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度(新令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度をいう。次項において同じ。)が定められている場合において、当該所在地国に係る法人税法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第一項の規定の適用があるときは、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第十四条第一項の規定は、適用しない。
22各対象会計年度において、改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度が定められている場合において、当該所在地国に係る法人税法第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第八項において準用する同条第一項の規定の適用があるときは、当該共同支配親会社等及び他の共同支配会社等のうち当該所在地国を所在地国とする全ての共同支配会社等については、改正法附則第十四条第三項の規定は、適用しない。
23特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかった国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度において当該国又は地域を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等の全てが改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)(当該適用対象会計年度後の対象会計年度においてこれらの規定の適用を受ける対象会計年度を含む。)は法人税法施行令第百五十五条の三第二項第九号に規定する移行対象会計年度に該当しないものとし、当該適用対象会計年度後の対象会計年度において最初に当該構成会社等又は当該共同支配会社等のいずれかが改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受けないこととなる場合には、当該対象会計年度は同号に規定する移行対象会計年度に該当するものとする。
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)
附則所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。第二号において「令和五年改正法」という。)附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用がある場合における新規則第六十八条第五項(第四号イに係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
新規則第六十八条第五項第四号イ中「又は同条第八項」とあるのは、「若しくは同条第八項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項若しくは第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。
- 二
令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の所在地国に係る新規則第六十八条第六項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。- イ
令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項
- ロ
その他参考となるべき事項
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の五の規定は、公益社団法人又は公益財団法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益社団法人又は公益財団法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。