(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第二十五条の五
令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二
- 三適格分割等の日(令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日を含む。)
- 四採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
- 五前号の方法を採用しようとする理由
- 六その他参考となるべき事項