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法人税法施行規則 第二十五条の十

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令

第二十五条の十

第五十五条第三項第一号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。

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