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所得税法施行規則 第二十三条 (棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第二十三条

第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
  2. その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分
  3. 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日
  4. 採用しようとする新たな評価の方法
  5. その他参考となるべき事項

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(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続に関する経過措置)
附則

新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則

新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十四第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十四第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

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