(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第二十二条
令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。
令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。
新規則第三十六条の四第二項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第三十六条の四第二項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の三十三第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条の規定による告知をする場合について適用する。