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金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第十条 (腐食試験)

昭和四十年自治省令第三号府省令
(腐食試験)

第十条

避難はしごは、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能又は構造に異常が生じるおそれのある腐食を生じないものでなければならない。

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