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金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第九条 (繰り返し試験等)

昭和四十年自治省令第三号府省令
(繰り返し試験等)

第九条

避難はしごは、百回の展開及び収納の操作を繰り返す試験において、著しい変形、亀裂又は破損を生じないものでなければならない。

2つり下げはしごのつり下げ金具は、その一個につき、当該はしごを伸ばした縦棒の方向に、当該はしごの最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について二メートル又はその端数ごとに千五百ニュートンの引張荷重を加える試験において、著しい変形、亀裂又は破損を生じないものでなければならない。

3つり下げはしごの突子は、一本の横桟に取り付けられた突子について、縦棒及び横桟に対し同時に直角となる方向に百五十ニュートンの圧縮荷重を加える試験において、著しい変形、亀裂又は破損を生じないものでなければならない。

4避難はしごの横桟は、二十三ニュートンメートルのトルクを用いる試験において、回転し、又は著しい変形、亀裂又は破損を生じないものでなければならない。

5ハッチ用つり下げはしごは、別図に示す試験器具を使用して、荷重取付位置から千ニュートンの静荷重を加える試験において、上部横桟取付部から下部横桟取付部までの水平距離が〇・四メートル以下でなければならない。

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