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金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第十一条 (表示)

昭和四十年自治省令第三号府省令
(表示)

第十一条

避難はしごには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 種別
  2. 区分
  3. 製造者名又は商標
  4. 製造年月
  5. 製造番号
  6. 長さ
  7. 立てかけはしご又はつり下げはしごにあつては、自重
  8. 型式番号
  9. ハッチ用つり下げはしごにあつては、「ハッチ用」という文字

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