(表示) 第十一条 避難はしごには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。一種別二区分三製造者名又は商標四製造年月五製造番号六長さ七立てかけはしご又はつり下げはしごにあつては、自重八型式番号九ハッチ用つり下げはしごにあつては、「ハッチ用」という文字 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗