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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第九条 (振動試験)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(振動試験)

第九条

ヘッドは、全振幅五ミリメートルで毎分千五百回の振動を三時間加えた後、部品が離脱することがなく、かつ、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。

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