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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第十条 (水撃試験)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(水撃試験)

第十条

ヘッドは、ピストン型ポンプを使用し、毎秒〇・三五メガパスカルから三・五メガパスカルまでの圧力変動を連続して四千回加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。

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