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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第八条 (分解部分の強度)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(分解部分の強度)

第八条

ヘッドの分解部分は、設計荷重の二倍の荷重をヘッドの中心軸方向に外部から加えても破壊しないものでなければならない。

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