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山村振興法施行令 第四条 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)

昭和四十年政令第三百三十一号政令
(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)

第四条

第八条の六第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「四年」とあるのは、「六年」とする。

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