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山村振興法施行令 第三条 (林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)

昭和四十年政令第三百三十一号政令
(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)

第三条

第八条の六第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。

2第八条の六第二項の政令で定める期間は、五年以内とする。

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