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金融商品取引法施行令 第四十四条の二 (委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任)

第四十四条の二

長官権限のうち法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された同項第八号に掲げる権限は、法第百七十七条第一項に規定する課徴金に係る事件(第四項及び第五項において「課徴金事件」という。)の事件関係人又は参考人(以下この条において「事件関係人等」という。)の住所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項の委員会の権限(法第百七十七条第一項第一号及び第二号並びに第二項に関するものに限る。)については、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、事件関係人等の居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3第一項の委員会の権限(法第百七十七条第一項第三号及び第二項に関するものに限る。)については、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、同条第一項第三号に規定する事件関係人の営業所その他必要な場所(次項及び第五項において「事件関係人の営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4前二項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の課徴金事件に係る事件関係人の営業所等に対する検査の必要を認めたときは、当該事件関係人の営業所等に対し、検査を行うことができる。

5第二項又は第三項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴する必要を認めたときは、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴することができる。

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