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金融商品取引法施行令 第四十三条の三の二 (認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任)

第四十三条の三の二

長官権限のうち法第七十九条の十六の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項に規定する権限で認定投資者保護団体の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3前項の規定により従たる事務所に対して報告の命令を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該認定投資者保護団体の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して報告の命令の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、報告の命令を行うことができる。

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