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金融商品取引法施行令 第十七条の十三の八 (外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

第十七条の十三の八

法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

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