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金融商品取引法施行令 第十七条の十三の七 (海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え)

第十七条の十三の七

法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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