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金融商品取引法施行令 第十五条の十の五 (非上場有価証券特例仲介等業務における預託の期間)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(非上場有価証券特例仲介等業務における預託の期間)

第十五条の十の五

法第二十九条の四の四第八項第二号に規定する政令で定める期間は、顧客から金銭の預託を受けた日の翌日から一週間とする。

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