(非上場有価証券特例仲介等業務の対象から除かれる有価証券) 第十五条の十の四 法第二十九条の四の四第八項第一号に規定する政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とする。 e-Gov法令検索で第十五条の十の四を開く ↗