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金融商品取引法施行令 第十五条の十の四 (非上場有価証券特例仲介等業務の対象から除かれる有価証券)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(非上場有価証券特例仲介等業務の対象から除かれる有価証券)

第十五条の十の四

法第二十九条の四の四第八項第一号に規定する政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とする。

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