(説明の要求等) 第五条 評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。2研究所の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗