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国立教育政策研究所評議員会令 第四条 (議事)

昭和四十年政令第二百十六号政令
(議事)

第四条

評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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