(議事) 第四条 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。2評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗