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国立教育政策研究所評議員会令 第三条

昭和四十年政令第二百十六号政令

第三条

評議員会に会長及び副会長一人を置き、それぞれ評議員が互選する。

2会長は、評議員会の会務を総理する。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。

4会長及び副会長の任期は、一年とする。

5会長及び副会長が欠けた場合における後任の会長及び副会長の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

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