第二条 評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。2評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。3評議員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗