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国立教育政策研究所評議員会令 第二条

昭和四十年政令第二百十六号政令

第二条

評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3評議員は、非常勤とする。

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