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国立教育政策研究所評議員会令 第一条 (組織)

昭和四十年政令第二百十六号政令
(組織)

第一条

国立教育政策研究所(以下「研究所」という。)に置かれる評議員会は、評議員十六人以内で組織する。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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