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国立教育政策研究所評議員会令 第六条 (雑則)
昭和四十年政令第二百十六号
政令
(雑則)
第六条
この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。
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