(特殊関係使用人の範囲) 第七十二条 法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。一役員の親族二役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者三前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの四前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗