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法人税法 第三十六条 (過大な使用人給与の損金不算入)

昭和四十年法律第三十四号法律
(過大な使用人給与の損金不算入)

第三十六条

内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十一条の十一第一項第四号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。

2新法人税法第六十一条の十一第一項第五号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、同号に規定する合併類似適格分割型分割(以下この項及び第五項において「合併類似適格分割型分割」という。)、適格株式交換又は適格株式移転に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併、合併類似適格分割型分割又は株式移転に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。

3平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第六号に掲げる法人については、なお従前の例による。

4新法人税法第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。

5新法人税法第六十一条の十二第一項第三号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。

6平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。

7会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第六十一条の十一及び第六十一条の十二の規定の適用については、旧法人税法第六十一条の十一第一項第一号中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは、「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十七条第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項第一号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合の同号に掲げる未処理欠損金額及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする同項第二号に規定する適格合併又は適格分割を行う場合の同号に掲げる欠損金額について適用する。

2新法人税法第五十八条第五項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行う場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。

(電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
附則

新法人税法第二編第一章の二第三節第二款の二の規定は、連結親法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

(青色申告に関する経過措置)
附則

内国法人が旧法人税法第四条の五第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。)又は旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。)において旧法人税法第百二十二条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度以後の各事業年度の旧法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとするときにおける旧法人税法第百二十二条第一項の申請書の提出期限及び旧法人税法第百二十五条の規定により承認があったものとみなされる日については、なお従前の例による。

2附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた内国法人の最終の連結事業年度の翌事業年度以後の各事業年度の新法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとするときにおける新法人税法第百二十二条第一項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日とする。

3附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人に係る新法人税法第百二十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項」とあるのは「前条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第四条の四第一項(連結法人の帳簿書類の保存)」と、同項第二号中「指示」とあるのは「指示又は旧法人税法第四条の四第二項の規定による国税庁長官、国税局長若しくは税務署長の指示」と、同項第四号中「申告書を」とあるのは「申告書又は旧法人税法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を」と、「当該」とあるのは「これらの」と、同条第三項及び第四項中「又は」とあるのは「若しくは」とする。

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