条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第五十三条 (減価償却資産の法定償却方法)

昭和四十年政令第九十七号政令
(減価償却資産の法定償却方法)

第五十三条

第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

  1. 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
    1. 第四十八条第一項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産旧定率法
    2. 第四十八条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産旧生産高比例法
  2. 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
    1. 第四十八条の二第一項第一号イ及び第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産定率法
    2. 第四十八条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産生産高比例法

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十二条(減価償却資産の償却の方法の変更手続) 法人税法施行令 目次 第五十四条(減価償却資産の取得価額) →