(会社等別国際最低課税額の計算)
第百五十五条の三十六
法第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一法第八十二条の三第二項第一号に掲げる場合における同号に規定する構成会社等次に掲げる金額の合計額
- イ各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)
- ロ当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の三第二項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
- イ
- 二法第八十二条の三第二項第二号に掲げる場合における同号の構成会社等次に掲げる金額の合計額
- イ各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
- ロ当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の三第二項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
- イ
- 三法第八十二条の三第二項第三号に掲げる場合における同号の構成会社等イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該構成会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係るハ(2)に規定する特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
- イ当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)の合計額
- ロ当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の三第二項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
- ハ当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
- イ
- 四法第八十二条の三第二項第四号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等同号に定める金額
- 五法第八十二条の三第二項第五号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等同号に定める金額
- 六法第八十二条の三第二項第六号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等同号に定める金額
- 七法第八十二条の三第四項第一号に掲げる場合における同号に規定する共同支配会社等次に掲げる金額の合計額
- イ各対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)
- ロ当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の三第四項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
- イ
- 八法第八十二条の三第四項第二号に掲げる場合における同号の共同支配会社等次に掲げる金額の合計額
- イ各対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
- ロ当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の三第四項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
- イ
- 九法第八十二条の三第四項第三号に掲げる場合における同号の共同支配会社等イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
- イ当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)の合計額
- ロ当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の三第四項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
- ハ当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
- イ
- 十法第八十二条の三第四項第四号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等同号に定める金額
- 十一法第八十二条の三第四項第五号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等同号に定める金額
- 十二法第八十二条の三第四項第六号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等同号に定める金額
2法第八十二条の三第三項又は第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第一号から第三号まで(会社等別国際最低課税額の計算)」と、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第七号から第九号まで」と読み替えるものとする。