(外貨建資産等の法定の期末換算方法)
第百二十二条の七
法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる外貨建資産等(第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
- 一第百二十二条の四第一号及び第五号に掲げる外貨建資産等法第六十一条の九第一項第一号ロに掲げる期末時換算法
- 二外貨建資産等のうち前号に掲げるもの以外のもの法第六十一条の九第一項第一号イに掲げる発生時換算法