(災害損失金額の範囲)
第百十六条
法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
- 一
- 二災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
- イ災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
- ロ当該資産の原状回復のための修繕費
- ハ当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
- イ
- 三災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額