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(施行期日)
附則この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第百七十七条第二項第二号ロの改正規定は、外国証券業者に関する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第八条第一号の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第八条、第九条、第四十一条及び第四十二条の改正規定、第二編第一章第四款第六目の目名の改正規定並びに第百三十九条の八の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定公布の日- イ
略
- ロ
第二条中法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定
- 二
略
- 三
次に掲げる規定昭和六十四年四月一日- イ
略
- ロ
第二条の規定(法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十四条から第二十二条までの規定
- ハからワまで
略
- カ
第十六条及び附則第四十五条の規定
(施行期日)
附則この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第百四十条の改正規定及び第百四十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定は、平成四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条第一項第五号の改正規定商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の施行の日
- 二
第七十七条第一項第一号の改正規定及び附則第四条第一項の規定環境事業団法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十二号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分に限る。)、第五条の三第四項に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定、第二章第三節中第十二条の四の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第三十三条の七の改正規定、第三章第二節中同条を第三十三条の八とし、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第六十条の二第一項の改正規定、第百四十条の改正規定(「百分の七」を「百分の五」に改める部分を除く。)及び第百四十二条第一項の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第八条第一号の改正規定密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日
- 二
第百十二条第一項第一号イの改正規定及び附則第四条第一項の規定船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第六条及び第八条から第十一条までの規定
(施行期日)
附則この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十四号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の三の改正規定、第六条の八の改正規定、第二十七条の四の改正規定、第二十九条の改正規定及び第二十九条の二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)
(施行期日)
附則この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第七十七条第一項第三号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第十九条の三の改正規定、第七十七条第一項第三号エの改正規定、第七十九条第一項の改正規定、第百四十一条の改正規定及び第百五十六条の六の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで及び第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日
- 二
第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定公布の日
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条の二の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十六条の改正規定、第百十六条の二の改正規定、第百二十二条の十二第二項の改正規定、第百二十三条の九の改正規定、第百五十五条の四の改正規定、第百五十五条の六第一項第二号の改正規定、第百五十五条の八第一項の改正規定、第百五十五条の十九から第百五十五条の二十一までの改正規定、第百五十五条の四十六の改正規定及び第百五十六条の改正規定並びに附則第三条、第十一条、第十五条、第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定平成十五年三月三十一日
- 二
第五条第一項第三十号の改正規定平成十五年六月一日
- 三
第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(同号ハに係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「(機構の業務)」の下に「及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号(民間都市機構の業務の特例)」を加える部分を除く。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第三十三号の改正規定、第十三条の改正規定、第七十七条第一項第一号の二の改正規定、同項第三号コ、エ及びアの改正規定、第七十九条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)及び第百三十五条の改正規定並びに附則第四条、第九条第一項、第十条第一項及び第十四条の規定平成十五年十月一日
- 四
第七十九条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分に限る。)及び附則第十条第二項の規定平成十六年三月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「還付(第百五十五条の四十七」を「申告及び還付(第百五十五条の四十七」に改める部分を除く。)、第百四十条の二第六項の改正規定、第百八十八条の改正規定、第百九十条の改正規定、第百八十九条の二の改正規定、第三編中第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定、同編第二章第二節中第百八十九条を第百九十一条とする改正規定及び同章第一節中第百八十八条の三を第百九十条とし、第百八十八条の二を第百八十九条とする改正規定並びに附則第十一条及び第十二条の規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
- 二
第五条の改正規定(同条第一項第二号ニ、第三号ハ及び第五号に係る部分に限る。)及び附則第三条の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七十七条第一項第一号の三の改正規定、第百五十六条の十七第一号の改正規定(「掛金の額(」の下に「当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、」を加え、「附則第三十条第一項」を「附則第三十二条第一項」に、「掛金の額)」を「掛金の額とする。)」に改める部分を除く。)、同条第七号イの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に改める部分及び「第百五十九条第三項第一号」を「第百五十九条第四項第一号」に、「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める部分に限る。)、同条第九号ロの改正規定(同号を同条第十号とする部分を除く。)、同条第十四号の改正規定(同号を同条第十五号とする部分を除く。)、第百五十七条の改正規定(同条第一項第四号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第百五十八条の改正規定(同条第一項第三号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第百五十八条の二第一項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定(「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、第百五十八条の四の改正規定(同条第一項第三号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第百五十八条の六の改正規定(同条第一項第三号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第一項第九号ヘの改正規定平成十七年十月一日
- 二
第五条第一項第二号ニの改正規定及び同項第五号ルの改正規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
- 三
第五条第一項第三号チの改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
- 四
第十三条第八号ワの改正規定日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
- 五
第百八十七条第四項の次に一項を加える改正規定(同条第五項第三号に係る部分に限る。)有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、森林組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の改正規定(「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加える部分及び「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加える部分に限る。)、第四条の二の改正規定(同条第十三項を削る部分、同条第十二項に係る部分、同項を同条第二十二項とし、同条第十一項を同条第二十一項とし、同条第十項の次に十項を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第五条第一項第一号イの改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、第十四条の五第一号の改正規定、第二十二条の二第二項第六号を削る改正規定、第三十三条の改正規定、第四十八条の改正規定、第五十四条第四項の改正規定、第六十条の二第五項の改正規定、第六十一条第一項の改正規定、第六十一条の三の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第六十四条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分を除く。)、同条第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、第六十六条の二の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第百一条第一項第一号の改正規定、第百十九条第一項第七号の次に十四号を加える改正規定(第八号から第十一号までに係る部分に限る。)、第百十九条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の四第一項の改正規定(「譲渡等」を「譲渡等修正事由の発生」に改める部分、「株式分割等」を「併合」に改める部分、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分を除く。)、第百十九条の十二第四号の改正規定、第百二十二条の二の改正規定、第百二十二条の十二の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第百二十二条の十三の改正規定、第百二十二条の十四第四項の改正規定、第百二十三条の八第五項の改正規定、同条第八項第二号の改正規定、同条第十二項の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中第百二十三条の九の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十一に係る部分に限る。)、第百二十四条第一項の改正規定、第百二十六条の次に二条を加える改正規定、第百二十七条の改正規定、第百二十八条の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分に限る。)、第百五十五条の五第五号の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「並びに第六十一条の十二第一項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)、同条第二項の表の法第六十一条の十二第一項第四号の項を削る改正規定、第百五十五条の十九の改正規定、第百五十五条の二十二第三項の改正規定及び第百五十六条の二第一項の表の第六十三条第一項の項の改正規定並びに附則第十一条第四項、第二十三条第三項及び第二十七条第三項の規定平成十八年十月一日
- 二
目次の改正規定(「/第一款各事業年度の所得の金額の計算の通則(第十八条の二)/第一款の二益金の額の計算/」を「第一款益金の額の計算」に、「第十八条の三」を「第十九条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第四条の二第三項第五号の改正規定、同条第六項第六号の改正規定、第七条の改正規定、第九条の二第四項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第一項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第十一条の改正規定、第十四条第一項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第十四条の二の改正規定、第十四条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十四条の五第三号の改正規定、第二編第一章第一節第一款を削る改正規定、第十九条を削る改正規定、第十八条の三の改正規定、同条を第十九条とする改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第一項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定(同条第二項第六号を削る部分を除く。)、第二十三条第一項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十四条の二の改正規定(同条第四項第四号に係る部分を除く。)、第二編第一章第一節第一款の二を同節第一款とする改正規定、第六十一条の三の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十四条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分に限る。)、第六十六条の改正規定、第六十六条の二の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十八条第一項の改正規定、第六十八条の二の改正規定、第七十一条第一項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条第一項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定、第八十条の改正規定、第八十三条の改正規定、第八十三条の四を削る改正規定、第八十六条の改正規定、第九十六条の改正規定、第二編第一章第一節第二款第十三目の次に二目を加える改正規定(第十三目の二に係る部分に限る。)、第百十三条第一項第一号の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百十九条第一項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第百十九条の二第一項第一号の改正規定、第百十九条の三第十一項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十九条の九の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、第百二十一条の五に一項を加える改正規定、第百二十二条の十四第六項第二号の改正規定、第百二十三条に一項を加える改正規定、第百二十三条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十三条の三に第一項から第三項までとして三項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、第百二十三条の七の改正規定、第百二十三条の八第七項第二号の改正規定、第百二十三条の九第一項第一号の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中同条の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十に係る部分に限る。)、第百三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第百三十九条の三(見出しを含む。)の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第百四十一条第三項の改正規定、第百四十二条第五項第三号の改正規定、第百四十六条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百四十七条第二項の改正規定、第百五十条の三第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五十四条の三の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第五十四条第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第二項の表の法第五十条第六項、第五十二条第六項及び第五十三条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第百二十三条の九第二項の項の次に次のように加える改正規定、第百五十五条の七の改正規定、第百五十五条の八の改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定(「第八十一条の六第三項」を「第八十一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第百五十五条の十四の改正規定、第百五十五条の十六の改正規定、第百五十五条の二十二第五項第二号の改正規定、第百五十五条の二十六の改正規定、第百五十五条の二十八第五項第三号の改正規定、第百五十五条の三十五第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の三十六第二項の改正規定、第百五十五条の四十一第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第百五十六条第一項の改正規定、第百五十六条の二第一項の表の第三十七条第一項の項を削る改正規定、同表の第三十七条第三項の項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第四十七条第一項及び第二項の項の改正規定、同表の第四十七条第三項の項の改正規定、同表の第四十八条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第二項の項の改正規定、第百五十六条の二第三項の表の第二十二条第一項の項の改正規定、第百五十六条の三第三項の改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百七十七条第二項の改正規定、第百八十七条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第百八十八条第一項第八号の改正規定並びに附則第十六条第四項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項、第六条第四項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条第四項から第六項まで、第十三条、第十五条、第十六条第三項、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条第二項、第五項から第七項まで及び第九項、第二十四条第一項、第二項及び第四項、第二十五条、第二十六条第三項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第二項、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第五条第十一項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第三十九条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
- 三
第七十七条第一項第三号の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第十七条第二項の規定総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
- 四
第百二十三条の八第十四項第二号の改正規定及び第百五十五条の五第六号イの改正規定国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条の二の改正規定(同条第二十三項に係る部分、同項を同条第二十四項とする部分、同条第二十二項に係る部分、同項を同条第二十三項とする部分、同条第二十一項に係る部分、同項を同条第二十二項とする部分、同条第二十項に係る部分、同項を同条第二十一項とする部分、同条第十九項を削る部分、同条第十八項に係る部分、同項を同条第二十項とする部分、同条第十七項に係る部分、同項を同条第十九項とする部分、同条第十六項に係る部分、同項を同条第十八項とする部分、同条第十五項第三号に係る部分、同項第六号中「全部を直接に」を「全部を」に改める部分、同項を同条第十七項とする部分、同条第十四項を削る部分、同条第十三項に係る部分、同項を同条第十六項とする部分、同条第十二項を削る部分、同条第十一項を同条第十三項とし、同項の次に二項を加える部分(第十四項に係る部分を除く。)、同条第十項第二号に係る部分、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とする部分、同条第八項第一号に係る部分、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とする部分、同条第六項第二号に係る部分、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とする部分、同条第四項第一号に係る部分、同項を同条第六項とする部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項を同条第三項とする部分、同条第一項第一号中「第三項」を「第四項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、第八条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第十一号の改正規定(「合計額」の下に「をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額」を加える部分に限る。)、同項第二十一号の改正規定、第九条第一項第二号の次に一号を加える改定規定、同項第五号の改定規定、同条第二項第一号の改正規定(同号ヘ中「第六十一条の二第十一項第一号」を「第六十一条の二第十四項第一号」に改める部分を除く。)、同項第三号ロ及びハの改正規定、第九条の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、第二十三条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える改正規定、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分に限る。)、第百十二条第十五項の改正規定(同項を同条第十六項とする部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(同項を同条第十五項とする部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十項の次に一項を加える改正規定、第百十六条の二の改正規定(同条第五項中「第百十二条第十四項」を「第百十二条第十五項」に改める部分を除く。)、第百十九条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第八号の改正規定、同条第三項の改正規定、第百十九条の七の次に一条を加える改正規定、第百十九条の八第二項の改正規定、第百十九条の十一の二を第百十九条の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定(第百十九条の十一の二を第百十九条の十一とする部分を除く。)、第百十九条の十二第四号の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第百四十二条の三第四項の改正規定、第百五十五条の二第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、第百五十五条の五第七号の改正規定(「前各号」を「第二号から前号まで」に改める部分に限る。)、同号を同条第八号とする改正規定、同条第六号を同条第七号とする改正規定、同条第五号を同条第六号とする改正規定、同条第四号を同条第五号とする改正規定、同条第三号を同条第四号とする改正規定、同条第二号を同条第三号とする改正規定、同条第一号の改正規定(「第三号」を「第四号」に改める部分に限る。)、同号を同条第二号とし、同条に第一号として一号を加える改正規定、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分に限る。)、第百五十五条の二十七第四項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第百七十六条に一項を加える改正規定、第百八十七条第七項第一号の改正規定、第百八十八条第一項第十九号を同項第二十号とする改正規定、同項第十八号の改正規定、同号を同項第十九号とする改正規定、同項第十七号の改正規定、同号を同項第十八号とする改正規定、同項第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を同条第十項とする改正規定、同条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分を除く。)、同条第三項を同条第九項とする改正規定、同条第二項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項を同条第八項とする改正規定並びに同条第一項の次に六項を加える改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第五条第三項、第十五条、第十七条第二項、第二十二条第一項、第二十五条第一項並びに第二十六条の規定平成十九年五月一日
- 二
目次の改正規定(「/第三目の三リース取引(第百三十六条の三)/第三目の四株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四)/第三目の五信託の設定(第百三十六条の五)/」を「第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に改める部分に限る。)、第十四条の五第二号イの改正規定、第四十八条第一項第六号の改正規定(「第百三十六条の三第一項」を「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)による改正前の法人税法施行令第百三十六条の三第一項」に改める部分に限る。)、第六十三条第一項の改正規定、第八十四条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第百一条第一項第一号の改正規定、第百二十四条の改正規定、第百二十五条(見出しを含む。)の改正規定、第百二十五条の二を削る改正規定、第百二十六条の改正規定、第百二十六条の二の改正規定、第百二十六条の三を削る改正規定、第百二十七条の改正規定、第百二十八条の改正規定、第二編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分に限る。)、第百三十三条の改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、同節第四款第三目の三を削る改正規定、同款第三目の四中第百三十六条の四を第百三十六条の三とし、同目を同款第三目の三とする改正規定、第百三十九条の十の改正規定(「第四十二条の四第六項若しくは第七項」を「第四十二条の四第七項」に改める部分及び「、同法第四十二条の十二第一項(同条第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第二項」を削る部分を除く。)、第百四十二条第一項の改正規定(「試験研究費」の下に「の額」を加える部分を除く。)、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定、第百五十五条の二十五第一号の改正規定(「第六十八条の九第六項若しくは第七項」を「第六十八条の九第七項」に改める部分及び「、同法第六十八条の十五の二第一項(連結親法人が同条第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第二項」を削る部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定、第百八十八条第一項第十四号の改正規定、同項第十九号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定平成二十年四月一日
- 三
目次の改正規定(「第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「/第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)/第七目の二減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)/」に、「第一目有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」を「/第一目短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八)/第一目の二有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第三目の三リース取引(第百三十六条の三)/第三目の四株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四)/第三目の五信託の設定(第百三十六条の五)/」を「第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に、「第百五十五条の二十五の三」を「第百五十五条の二十五の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定、第一編第一章の二中第十四条の六を第十四条の九とする改正規定、第十四条の五を第十四条の八とする改正規定、第十四条の四を第十四条の七とする改正規定、第十四条の三第二項の改正規定(「第十四条の三第一項」を「第十四条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同章中同条を第十四条の六とする改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第一章中同条を第十四条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、同編第三章を削る改正規定、第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第二章を第三章とし、第一章の二の次に一章を加える改正規定、第十七条の改正規定、第二編の編名の改正規定、第十九条の二を削る改正規定、第十九条の三第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第十九条の二とする改正規定、第二十二条の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第百十九条第一項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第百十九条の三の改正規定(同条第十二項に係る部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定、第百十九条の八の二の次に一条を加える改正規定、第百十九条の十二第二号の改正規定、第百二十二条の十二第三項及び第百二十二条の十三第一項の改正規定、同編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分を除く。)、同節第四款第三目の五を削る改正規定、第百三十九条の八の改正規定、第百四十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第百四十二条第二項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の二第一項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第百五十五条の八の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十三に一項を加える改正規定、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十八第二項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の四十三に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同編第二章中第百五十六条の十七を第百五十六条の二とする改正規定、第百五十七条第一項の改正規定、第百七十四条第一項第二号の改正規定、第百七十四条の二を削る改正規定、第三編の編名の改正規定、第百七十七条第二項第五号の改正規定、第百八十七条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、第百八十八条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分に限る。)、同編第三章を削る改正規定、第百九十九条の改正規定、同編第四章中同条を第百九十二条とする改正規定、同章を同編第三章とする改正規定、第二百条の改正規定、同編第五章中同条を第百九十三条とする改正規定、同章を同編第四章とする改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定並びに附則第八条、第十九条、第二十二条第二項、第二十五条第二項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
- 四
第五条第一項第二号ニの改正規定、同項第三号ハの改正規定及び同項第五号ルの改正規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
- 五
第八条第一項第四号ハの改正規定、第十一条の改正規定、第十四条の三第三項第一号の改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分及び第一編第一章中同条を第十四条の三とする部分を除く。)、第十九条の三の改正規定(同条第一項に係る部分(同項第二号に係る部分を除く。)及び同条を第十九条の二とする部分を除く。)、第二十二条第一項第二号イの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第二十三条第三項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、第七十七条の二第一項第四号ロの改正規定、第百十九条の十三の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第三項中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同条第六項に係る部分(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分を除く。)に限る。)、第百四十二条の三第二項第一号の改正規定、第百五十五条の八第一項第二号イの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十七第二項第一号の改正規定、第百七十七条第一項第一号の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、同項第三号ニの改正規定、第百八十七条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分を除く。)、同条第十項第一号の改正規定、附則第十六条の改正規定及び附則第十七条第八項の改正規定並びに附則第六条及び第九条第二項の規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第百二十二条の十四第四項第五号ヨの改正規定及び第百五十五条の二十二第三項第五号ヨの改正規定平成二十年七月一日
- 二
第五条第一項第三号ハの改正規定、第二十四条の二第一項第四号に次のように加える改正規定(ニに係る部分に限る。)及び同条第二項第一号の改正規定並びに附則第四条第四項及び第九条第一項の規定平成二十年十月一日
- 三
第一条の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条とする改正規定、第三条の改正規定、第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号ヲを削る改正規定、同項第五号ニの改正規定、同項第二十九号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の二第三項第六号の改正規定、同条第七項の改正規定、第七十七条の次に二条を加える改正規定(第七十七条の三に係る部分に限る。)、第七十九条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第八十三条の二第二号の改正規定、第二編第一章第一節第三款の三の次に一款を加える改正規定(第百三十一条の五に係る部分に限る。)及び第百三十六条の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十九条から第三十一条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(施行期日)
附則この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第百二十二条の十四第四項第五号ヨの改正規定及び第百五十五条の二十二第三項第五号ヨの改正規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日
- 二
附則第七条第一項及び第十六条第一項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第七十二条の五」を「第七十二条の三」に改める部分及び「第百三十九条の七」を「第百三十九条の六の二」に改める部分に限る。)、第四条の二第一項の改正規定、同条を第四条の三とする改正規定、第四条の次に一条を加える改正規定、第五条第二項第二号ヘの改正規定、第八条第一項第十四号の改正規定(同号を同項第十三号とする部分を除く。)、第十四条の十第六項の表法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)の項の改正規定、第十四条の十一第三項第九号の改正規定、第十九条を削り、第二編第一章第一節第一款第一目中第十九条の二を第十九条とする改正規定、第二十一条第二項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の三を第二十二条の四とする改正規定、第二十二条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第四号に係る部分を除く。)、同条を第二十二条の三とする改正規定、第二十二条の次に一条を加える改正規定、第七十二条及び第七十二条の二を削り、第七十二条の三を第七十二条とし、第七十二条の四を第七十二条の二とし、第七十二条の五を第七十二条の三とする改正規定、第八十四条の改正規定、第百十三条の二第二十二項の改正規定、同章第二節第一款中第百三十九条の七の前に一条を加える改正規定、第百三十九条の十の改正規定、第百四十条の二第二項の改正規定、第百四十二条第一項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定、第百四十二条の三第四項の改正規定(「第十二号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定、第百五十五条の二及び第百五十五条の三を削る改正規定、第百五十五条の四を第百五十五条の二とする改正規定、第百五十五条の六第一項第二号の改正規定(「、第七十二条の二第四項及び第十三項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第二項の表第七十二条の二第四項の項及び第七十二条の二第十三項の項を削る改正規定、第百五十五条の八第一項の改正規定(第一号に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の見出しの改正規定、同条第一項第一号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第三項を削る改正規定、第百五十五条の十一の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の十九の改正規定(同条第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める部分、同条第二項に係る部分及び同条第十項中「及び第三項」を「、第三項及び第八項」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十一の改正規定(同条第一項中「第八十一条の九第五項」を「第八十一条の九第六項」に改める部分、同条第二項中「第六号」を「第五号」に改める部分、同項第二号に係る部分、同項第五号を削る部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、第百五十五条の二十一の二第二項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項に規定する政令」を「第八十一条の十第一項に規定する政令」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同条第五項第六号の改正規定、同条第九項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項に規定する政令」を「第八十一条の十第一項に規定する政令」に改める部分及び同項第一号中「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同項を同条第十項とする改正規定、第百五十五条の二十五の改正規定、第百五十五条の二十六第二項の改正規定、第百五十五条の二十七第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定、第百五十五条の四十三第二項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第八十一条の九第三項」を「第八十一条の九第四項」に改める部分に限る。)、第百七十七条第一項第三号の改正規定、第百八十三条の改正規定、第百八十八条第九項の改正規定並びに第百八十九条の改正規定並びに次条第一項並びに附則第三条、第六条、第八条、第九条、第十七条から第二十条まで、第二十二条第一項から第十五項まで及び第二十一項から第二十五項まで、第二十四条から第二十六条まで並びに第三十五条の規定平成二十二年四月一日
- 二
第二十二条の三第四項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加える部分に限る。)、第百四十二条第八項の改正規定、第百四十二条の三第三項の改正規定、同条第七項第二号の改正規定及び第百五十五条の二十七第三項の改正規定並びに附則第三十二条(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条の表第百四十七条第一項第一号の項の改正規定及び同令附則第二十一条の表第百五十五条の三十六第一項第一号の項の改正規定に限る。)の規定平成二十二年六月一日
- 三
前二号に掲げる規定以外の規定平成二十二年十月一日
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日から施行し、第一条から第六条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第百七十四条(見出しを含む。)の改正規定、第百八十八条第一項第十号の改正規定及び第百九十三条の改正規定平成二十四年一月一日
- 二
第五条第一項第三号ハの改正規定、第七十三条第二項第十号の次に二号を加える改正規定(第十号の二に係る部分に限る。)、第百四十二条第一項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)、第百五十五条の十三第二項第七号の次に二号を加える改正規定(第七号の二に係る部分に限る。)及び第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
- 三
第十三条第八号の改正規定民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日
- 四
第七十三条第二項第十号の次に二号を加える改正規定(第十号の二に係る部分を除く。)及び第百五十五条の十三第二項第七号の次に二号を加える改正規定(第七号の二に係る部分を除く。)特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十四条の十第六項の表の改正規定、第十四条の十一第二項第二号及び第三項第十二号の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第四十八条の二第一項の改正規定、第五十五条第四項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第十号の三に係る部分を除く。)、第七十七条の二第一項の改正規定、第九十六条の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十八条の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第百十六条の二の改正規定、第百十六条の三の改正規定、第百十七条の二の改正規定、第百二十三条の八第七項第一号の改正規定、第百三十九条の十の改正規定、第百四十二条の改正規定、第百四十二条の二を削る改正規定、第百四十二条の三の改正規定、同条を第百四十二条の二とする改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十六条第六項第一号イの改正規定、第百五十五条の二の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定、第百五十五条の十三の二第一項の改正規定、第百五十五条の十九第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第八項の改正規定、第百五十五条の二十第一項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第九項第一号イの改正規定、第百五十五条の二十一第二項第二号の改正規定、第百五十五条の二十五の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、第百五十五条の二十八の改正規定、第百五十五条の二十九の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定、第百五十五条の三十二の改正規定、第百五十五条の三十四第六項第二号イの改正規定並びに第百八十八条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条、第六条第三項、第七条第二項、第八条から第十三条まで、第十四条第四項及び第十五条から第二十条までの規定平成二十四年四月一日
- 二
第百五十二条を削り、第百五十一条の二を第百五十二条とする改正規定、第百五十四条第二項第一号の改正規定、第百五十五条の四十八第一項の改正規定(「第百五十一条の二第一号」を「第百五十二条第一号」に改める部分に限る。)、第百五十五条の四十七の改正規定(同条を第百五十五条の四十八とする部分を除く。)及び第百七十四条第四項の改正規定(「第百五十一条の二」を「第百五十二条」に改める部分に限る。)平成二十五年一月一日
- 三
第七十三条第二項第十号の三の改正規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第七十三条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、第七十九条第四号の改正規定、第百五十五条の十三第二項第四号の次に一号を加える改正規定及び第百五十五条の二十七第四項の改正規定(「第五号」を「第四号の二」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、同年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分に限る。)、同号ヌの改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定(同号チに係る部分を除く。)、第百二十三条第二項の改正規定、第百三十九条の十の改正規定(「百分の二十・七」を「百分の十六・三」に改める部分に限る。)、第百四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第百四十三条の改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十五条第四項の改正規定(「又は同令第四十八条の十三第二項」の下に「(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第百四十六条第三項の改正規定(「同条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第八十一条の十五第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分に限る。)、同条第六項第二号イの改正規定(「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分に限る。)、同項第三号ロの改正規定、同項第四号ロの改正規定(「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十五の改正規定(「百分の二十・七」を「百分の十六・三」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「第百五十五条の三十(連結控除限度個別帰属額の計算)」を「次条」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十九を削る改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条を第百五十五条の二十九とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の三十一の改正規定、第百五十五条の三十二の改正規定、第百五十五条の三十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(「又は同令第四十八条の十三第二項」の下に「(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第百五十五条の三十四第三項の改正規定(「同条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第六十九条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第一項」を加える部分に限る。)、同条第六項第一号イの改正規定(「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分に限る。)、同項第三号ロの改正規定(「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分に限る。)、同項第四号ロの改正規定、同条第八項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)及び第百五十五条の四十三第二項の改正規定並びに附則第八条第二項及び第九条第二項の規定平成二十六年十月一日
- 二
削除
- 三
目次の改正規定(「/第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。)の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定平成二十八年四月一日
- 四
第二十三条第三項第十一号の改正規定及び附則第三条の規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 五
第七十七条第四号の改正規定及び第七十七条の四第三項に一号を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第五条の規定就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和元年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中法人税法施行令第十一条第四号の改正規定(「(昭和二十六年法律第百九十八号)」を削る部分を除く。)、同令第二十三条第三項第九号の改正規定、同令第六十九条第九項の改正規定及び同令第七十一条第一項第四号の改正規定並びに附則第五条第一項の規定平成二十七年五月一日
- 二
第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第二項の改正規定及び附則第七条の規定平成二十七年十月一日
- 三
第一条中法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項第四号の改正規定及び附則第十三条の規定平成二十八年一月一日
- 四
第一条中法人税法施行令の目次の改正規定、同令第十四条の四第三項第二号の改正規定、同令第十四条の十一の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同令第二十二条の四の改正規定、同令第百四十一条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第百四十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同令第百四十二条の二第七項第三号の改正規定、同令第百四十三条の改正規定、同令第百四十五条の七第一項の改正規定、同令第百四十六条第八項の改正規定、同令第百五十五条の六第一項第一号イの改正規定、同令第百五十五条の二十七第二項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、同令第百五十五条の二十七の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百五十五条の二十八第三項の改正規定、同令第百五十五条の三十一の改正規定、同令第百五十五条の三十四第八項の改正規定、同令第百五十五条の四十七の改正規定、同令第百七十七条の改正規定、同令第百七十八条第五項の改正規定、同令第百九十条第五項から第七項までの改正規定、同令第三編第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十一条の改正規定、同令第百九十三条の改正規定、同令第百九十四条の改正規定、同令第百九十五条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十六条の改正規定、同令第百九十七条の改正規定、同令第二百六条第三項及び第四項の改正規定並びに同令の本則に一編を加える改正規定並びに附則第九条、第十二条、第十四条及び第十五条の規定平成二十八年四月一日
- 五
第一条中法人税法施行令第百十二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十六条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第百五十五条の十九第八項の改正規定、同令第百五十五条の二十の改正規定及び同令第百五十五条の二十一第二項第二号の改正規定平成三十年四月一日
- 六
第一条中法人税法施行令第五条第一項第三号ヌを削る改正規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律(平成二十七年法律第十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中法人税法施行令第九十六条第四項の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「又は第四十二条の十二の四」に改め、「又は第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)」を削る部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「、第六十八条の十五の五」を「又は第六十八条の十五の五」に改め、「又は第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を削る部分に限る。)並びに附則第八条の規定平成二十九年四月一日
- 一の二
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第一項の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分に限る。)並びに附則第十条第一項及び第十二条第一項の規定令和元年十月一日
- 二
第一条中法人税法施行令第五条第一項第二号ホの改正規定及び附則第四条の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日
- 三
第一条中法人税法施行令第五十四条の改正規定、同令第百三十一条の四の改正規定及び同令第百三十一条の五の改正規定医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 四
第一条中法人税法施行令第七十三条第二項第十三号の改正規定及び同令第百五十五条の十三第二項第十号の改正規定国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日
- 五
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第一項の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分を除く。)、同令第百五十五条の二十五の改正規定(「。以下この条において同じ」を削り、「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分、同条第一号に係る部分及び同条第二号に係る部分を除く。)及び同令第百五十五条の四十三第二項第八号の改正規定並びに附則第十条第二項、第十二条第二項及び第十三条の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
- 六
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「の規定の適用を受ける同項」を削る部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「であつて同項の規定の適用を受ける場合」を削る部分に限る。)並びに附則第十条第三項及び第十二条第三項の規定地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中法人税法施行令第一条の改正規定(「適格現物分配」」の下に「、「株式分配」、「適格株式分配」」を加える部分及び「、適格現物分配」の下に「、株式分配、適格株式分配」を加える部分を除く。)、同令第四条の三第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同条第八項の改正規定(同項第一号中「この項」の下に「及び次項」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第二十二項を同条第二十四項とする部分を除く。)、同条第二十一項の改正規定(「第十九項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同条第二十項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定(同項第一号中「第十八項」を「第二十項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十二項各号の改正規定、同条第九項の改正規定、同令第四条の四の改正規定、同令第八条第一項第一号ヘの改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分及び「同条第十項」を「同条第十一項」に改める部分を除く。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第十号の改正規定(「第四条の三第十六項第一号」を「第四条の三第十八項第一号」に、「第百十九条第一項第九号」を「第百十九条第一項第十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第六項第一号」を「同条第六項第一号イ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「同条第十六項第一号」を「同条第十八項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、同項第三号イの改正規定、同令第二十三条第三項第七号の改正規定(「株式交換(」を「金銭等不交付株式交換(」に改める部分に限る。)、同項第十一号を同項第十二号とする改正規定、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、同令第六十一条の四の表の第二号の第一欄及び第六十六条の二の表の第二号の第一欄の改正規定、同令第六十九条に二項を加える改正規定(第十九項に係る部分に限る。)、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の三の改正規定(「新株予約権に」を「特定新株予約権又は承継新株予約権に」に改める部分に限る。)、同令第百十一条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「)の額」の下に「(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額」を加える部分を除く。)、同令第百十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第百十二条第三項の改正規定、同条第七項ただし書の改正規定、同令第百十三条の二第五項第一号の改正規定、同令第百十九条第一項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第九号の改正規定、同項第八号の改正規定、同令第百十九条の三第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の四第一項の改正規定(「規定する適格株式交換」を「規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の十第二項の改正規定(「合併等が」の下に「同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する」を加え、「適格株式交換」を「同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同令第百十九条の十一の二第二項第二号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同令第百二十二条の十二の改正規定、同令第百二十三条の十第一項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第百二十三条の十一の改正規定、同令第百三十九条の三の二第三項の改正規定(「第二条第十二号の十六」を「第二条第十二号の十七」に改める部分に限る。)、同令第百四十五条の二第二項の改正規定、同令第百四十五条の五第三号の改正規定、同令第百七十六条の改正規定、同令第百七十九条第三号の改正規定、同令第百八十四条第四項の改正規定(「合併」を「金銭等不交付合併」に改める部分及び「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同条第五項の表第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)の項の改正規定(「交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに同表第百十九条第一項第八号の項の改正規定(「交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則第七条、第九条第二項、第十条第一項、第十五条及び第二十五条の規定平成二十九年十月一日
- 二
第一条中法人税法施行令第七十三条第二項第十六号の改正規定、同項第十五号の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「の規定」を「、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)、同令第百四十二条の二第四項の改正規定(「第七十三条第二項第二号及び第四号から第二十一号まで」を「第七十三条第二項第一号、第三号及び第五号から第二十二号まで」に改める部分を除く。)、同令第百五十五条の十三第二項第十三号の改正規定、同項第十二号の改正規定、同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「の規定」を「、第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十七第四項の改正規定(「第三号及び第五号から第十四号まで」を「第二号、第四号及び第六号から第十五号まで」に改め、「の益金又は損金算入」を削り、「連結事業年度における受取配当等の益金不算入」を「受取配当等」に改める部分を除く。)平成三十年四月一日
- 三
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第三項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」の下に「、第六十八条の十四の三第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第三項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を加える部分に限る。)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日
(施行期日等)
附則この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中法人税法施行令第四条の四の改正規定、同令第二十二条の四第七項の改正規定、同令第百四十二条の二第三項の改正規定、同令第百四十五条の二の改正規定、同令第百四十五条の五第三号の改正規定、同令第百五十五条の二十七第三項の改正規定、同令第百七十六条第二号の改正規定、同令第百七十九条第三号の改正規定、同令第百九十五条第五項第一号の改正規定、同令第二百三条の改正規定及び同令第二百十一条の改正規定並びに附則第四条(第一項の表租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分を除く。)、第十六条及び第十七条の規定平成三十一年一月一日
- 二
第一条中法人税法施行令第十四条の七(見出しを含む。)の改正規定及び同令第十四条の九の改正規定並びに附則第四条第一項(同項の表租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分に限る。)、第六条及び第七条の規定平成三十一年四月一日
- 三
第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十四条第二項の規定令和元年十月一日
- 四
第一条中法人税法施行令の目次の改正規定(「・第百五十五条の十八」を「―第百五十五条の十八の二」に、「第二百一条」を「第二百一条の二」に改める部分に限る。)、同令第二十六条第一項第二号の改正規定、同令第七十三条第二項の改正規定、同令第百三十九条の十第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定(同号ロに係る部分及び同号ニを削る部分を除く。)、同令第百四十条の二第一項の改正規定、同令第百四十二条第一項の改正規定(「第七十条まで」を「第六十九条まで及び第七十条」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第百四十二条の二第四項の改正規定、同令第百四十七条から第百四十九条までを削る改正規定、同令第百五十条第三項の改正規定、同令第二編第一章第二節第二款中同条を同令第百四十七条とし、同条の次に三条を加える改正規定、同令第百五十五条の十二第一項第二号の改正規定、同令第百五十五条の十三第二項の改正規定、同編第一章の二第一節第五款中第百五十五条の十八の次に一条を加える改正規定、同令第百五十五条の二十五第一号ロの改正規定、同令第百五十五条の二十六の改正規定、同令第百五十五条の二十七第四項の改正規定、同令第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「第八十一条の十六まで」を「第八十一条の十五まで及び第八十一条の十六」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第百五十五条の三十五第五項の改正規定、同令第百五十五条の三十六から第百五十五条の四十二までの改正規定、同令第百五十五条の四十三第二項の改正規定、同令第百五十五条の四十四第一項の改正規定、同令第百五十五条の四十五の次に一条を加える改正規定、同令第百五十五条の四十六第一項の改正規定、同令第百八十四条第五項の表第七十三条第二項第三号の項の次に次のように加える改正規定、同令第百九十二条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十五条第三項の改正規定及び同令第三編第二章第三節中第二百一条の次に一条を加える改正規定令和二年一月一日
- 五
第一条中法人税法施行令第十四条の十第六項の表の改正規定、同令第百五十条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第百五十五条の四十七の次に一条を加える改正規定令和二年四月一日
- 六
次に掲げる規定令和五年十月一日- イ
第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十三条の規定
- ロ
第二条の規定
- 七
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日
- 八
第一条中法人税法施行令第百五十五条の二十五第一号ハの改正規定(同号ハ(1)に係る部分及び同号ハ(3)を削る部分を除く。)生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中法人税法施行令第百四十八条第一項の改正規定、同令第百五十五条の三十六第一項の改正規定、同令第百五十五条の四十三第二項第八号の改正規定及び同令第二百一条の二第一項の改正規定並びに附則第十五条の規定令和二年一月一日
- 二
第一条中法人税法施行令の目次の改正規定(「短期売買商品」を「短期売買商品等」に、「第百十八条の八」を「第百十八条の十一」に、「普通法人」を「普通法人等」に改める部分を除く。)、同令第二編第一章第一節第二款第十一目の二中第七十八条の二を第七十八条の三とし、同目を同款第十一目の三とし、同款第十一目の次に一目を加える改正規定、同款第十三目の二の次に一目を加える改正規定、同節第四款第七目の目名の改正規定、同令第百三十九条の六を削る改正規定及び同章第二節第一款中第百三十九条の六の二を第百三十九条の六とする改正規定特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中法人税法施行令第百四十二条の二第七項の改正規定及び同令第百五十五条の二十七第五項の改正規定並びに附則第八条及び第十一条の規定令和三年四月一日
- 二
次に掲げる規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日- イ
第一条中法人税法施行令第十二条の改正規定、同令第百十八条の六の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、同令第百十八条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号中「次条第四号」を「次条第一項第四号」に、「次条第三号」を「同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の八の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分、「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同条第一号に係る部分、同条第二号に係る部分、同条第四号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同令第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同項第一号中「第百十八条の八第三号」を「第百十八条の八第一項第三号」に改める部分及び同項第二号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定及び同令第百二十三条の二の改正規定
- ロ
第二条の規定
- 三
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「場合等の法人税額の特別控除)」の下に「(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「場合等の法人税額の特別控除)」の下に「(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十三条第八号タの改正規定令和四年四月一日
- 二
第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項」に、「の規定」を「又は第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。)及び第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「限る。)又は」を「限る。)、」に、「の規定」を「又は第六十八条の十五の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。)産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中法人税法施行令第百十一条の四の改正規定、同令第百八十四条第一項第十四号の改正規定、同項第十五号ロの改正規定、同条第五項の表の改正規定及び同令第二百二条第一項の改正規定並びに第二条中令和二年改正前法人税法施行令第百十一条の四の改正規定及び令和二年改正前法人税法施行令第百八十四条第一項第十五号の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七十八条の二の改正規定及び第百十一条の四第二項の改正規定令和六年一月一日
- 二
第十一条第一号の改正規定及び第十二条の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中法人税法施行令第四条の三の改正規定及び次条の規定令和六年十月一日
- 二
第一条中法人税法施行令第七十八条の二第一項の改正規定令和七年一月一日
- 三
第一条中法人税法施行令第七十三条の二第一項及び第七十七条の三の改正規定、同令第七十七条の四を削る改正規定並びに同令第二百二条第一項第二号の改正規定並びに附則第四条、第十条及び第十一条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の規定(同条中法人税法施行令の目次の改正規定(「第百二十三条の十一」を「第百二十八条」に、「/第三款収益及び費用の帰属事業年度の特例/第一目リース譲渡(第百二十四条―第百二十八条)/第二目工事の請負(第百二十九条―第百三十一条)/」を「第三款工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(第百二十九条―第百三十一条)」に改める部分に限る。)、同令第三条の改正規定、同令第四条の三の改正規定、同令第五条第一項の改正規定、同令第八条の改正規定、同令第十四条の七第三項の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第四十八条の二の改正規定、同令第六十一条第一項第二号の改正規定、同令第七十九条第三号の改正規定、同令第百二十三条の十の改正規定、同令第二編第一章第一節第三款の款名並びに同款第一目及び第二目の目名を削る改正規定、同令第百二十四条から第百二十八条までの改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同令第百二十九条の改正規定、同令第百三十条第一項の改正規定、同令第百三十一条の改正規定、同令第百三十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第百三十一条の五の改正規定、同令第百三十一条の十三の改正規定、同令第百三十一条の十七第二項の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定、同令第百四十一条の三第四項の改正規定、同令第百四十三条の改正規定、同令第百四十六条第八項の改正規定、同令第百五十条の二第一項の改正規定、同令第百五十五条の十六の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第五項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)、同令第百五十五条の三十第一項の改正規定、同令第百五十五条の三十五第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第百五十五条の三十六第一項第三号イの改正規定(「の合計額((2)」を「((2)」に改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同項第九号イの改正規定(「の合計額((2)」を「((2)」に改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同令第百五十五条の五十三第一項の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「被配分当期対象租税額」を「被配分当期対象租税額等」に改める部分に限る。)、同令第百八十四条の改正規定、同令第百九十六条の改正規定並びに同令第二百二条第一項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第九条、第十条、第十六条及び第十七条の規定令和八年四月一日
- 二
第一条中法人税法施行令第三条の改正規定(同条第一項第二号ロに係る部分を除く。)及び同令第百三十一条の五の改正規定(同条第四項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第十四条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
- 三
第一条中法人税法施行令第五条第一項第十号ホ(3)の改正規定医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ハの改正規定、同令第百四十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同令第百四十八条第二項第一号イの改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)及び同令第百九十四条第一項の改正規定令和十年一月一日
- 二
第一条中法人税法施行令第十三条第八号ロの改正規定、同令第四十八条の二の改正規定、同令第五十一条第三項第三号の改正規定、同令第五十三条第二号の改正規定、同令第五十九条第一項第二号の改正規定、同令第六十一条第一項第二号の改正規定、同令第七十九条第九号の改正規定、同令第百四十五条の十五第三項第一号ハの改正規定及び同令第百八十三条第三項第一号ハの改正規定並びに次条第二項及び第三項の規定二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日
- 三
第一条中法人税法施行令第百十三条の二第四項の改正規定及び同令第百七十五条第二項の改正規定円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
- 四
第一条中法人税法施行令第百十八条の七第二項第二号の改正規定資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日
- 五
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「若しくは第四十二条の十二の六第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項」に、「)の」を「)若しくは第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の」に改める部分に限る。)経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日