(資産の移転等に含まれない行為) 第九十二条 法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗