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所得税法施行令 第九十二条 (資産の移転等に含まれない行為)

昭和四十年政令第九十六号政令
(資産の移転等に含まれない行為)

第九十二条

第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。

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