条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第四十四条 (移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)

昭和四十年法律第三十三号法律
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)

第四十四条

居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第四十三条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入) 所得税法 目次 第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入) →