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所得税法施行令 第三百五十三条 (源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

昭和四十年政令第九十六号政令
(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第三百五十三条

居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条及び第三百五十六条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において「給与等」という。)、法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等(以下この条及び第三百五十六条において「退職手当等」という。)又は法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等(以下この条及び第三百五十六条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十六条第四項本文の規定により同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第二百二十六条第四項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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