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所得税法施行令 第三百五十条の七 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

昭和四十年政令第九十六号政令
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

第三百五十条の七

法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。

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