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所得税法施行令 第三百五十条の六 (金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

第三百五十条の六

法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

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