条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第三百二十三条 (報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)

昭和四十年政令第九十六号政令
(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)

第三百二十三条

第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する報酬又は料金の支払を受ける居住者が当該報酬又は料金をその備え付ける帳簿に明確に記録していることのほか、次のいずれか一に該当することとする。

  1. 映画又はレコード(録音のテープ及びワイヤーを含む。)の製作を主たる事業としていること。
  2. 自ら主催してその所有する劇場において定期的に演劇の公演を行なつていること。
  3. 自ら主催して興行場において定期的に演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
  4. 主として自己に専属する芸能人をもつて演劇の製作及びその製作した演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。

e-Gov法令検索で第三百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第三百二十三条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第三百二十二条(支払金額から控除する金額) 所得税法施行令 目次 第三百二十四条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続) →