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所得税法施行令 第三百二十二条 (支払金額から控除する金額)

昭和四十年政令第九十六号政令
(支払金額から控除する金額)

第三百二十二条

第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。

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