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所得税法施行令 第三百十九条の十二 (源泉徴収を要しない公的年金等の額)

昭和四十年政令第九十六号政令
(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

第三百十九条の十二

法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。

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