(源泉徴収を要しない公的年金等の額) 第三百十九条の十二 法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。 e-Gov法令検索で第三百十九条の十二を開く ↗