条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第二十六条の二十七 (公的年金等控除の最低控除額等の特例)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

第二十六条の二十七

年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百十八万円」とあるのは、「百六十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、九十万円)」とする。

2前項の居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日の年齢によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七(公的年金等控除の最低控除額等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の二十六(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 租税特別措置法施行令 目次 第二十六条の二十七の二(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例) →