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所得税法施行令 第二百二十条の二 (分配時調整外国税相当額)

昭和四十年政令第九十六号政令
(分配時調整外国税相当額)

第二百二十条の二

第九十三条第一項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を受ける集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。

  1. 第百七十六条第三項の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
  2. 法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)

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