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山村振興法 第三十六条 (山村振興法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年法律第六十四号法律
(山村振興法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条

施行日前に第七十四条の規定による改正前の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十四条の規定による改正後の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

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