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山村振興法 第二十三条 (主務大臣等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(主務大臣等)

第二十三条

この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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